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初めての外国人財の採用でも

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ご挨拶

J-CONNECT協同組合は、「Japan(日本)」と「Job(仕事)」を「Connect(繋ぐ)」繋いで、関係する人達が「Joy(喜び)」喜んでもらえる組合にしたいという想いで設立しました。
この「CONNECT(繋ぐ)」というキーワードには、「人」「仕事」「日本」「海外」「企業」「信頼」「責任」全て繋ぐという意味が込められています。

当組合は、人手不足の企業様だけではなく、身一つで来日し、使いなれない言葉を使いながら日本で生活し、仕事を覚える方々を新しい発想で、全力でサポートすることも重要な役割と考えております。
また、「SDGs」も積極的に取り組んでいますので、外国人財について、日本人と区別することなく、労働者として、共通の理解がある企業様にのみご紹介しております。

J-CONNECT協同組合では、各法令に基づき、下記の項目に力を入れて取り組んでいます。

  • 実習先との連携を強化
  • 実習生の費用負担の適正化
  • 監理および支援体制の強化
  • 悪質な送出機関の排除

技能実習と特定技能の違い

技能実習(団体監理型) 特定技能(1号)
関係法令 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律/出入国管理及び難民認定法 出入国管理及び難民認定法
在留資格 在留資格「技能実習」 在留資格「特定技能」
在留期間 技能実習1号:1年以内
技能実習2号:2年以内
技能実習3号:2年以内(合計で最長5年)
通算5年
外国人の技能水準 なし 相当程度の知識又は経験が必要
入国時の試験 なし
(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり)
技能水準、日本語能力水準を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
送出機関 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 なし
監理団体 あり
(非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制)
なし
支援機関 なし あり
(個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁長官による登録制)
外国人と受入れ機関のマッチング 通常監理団体と送出機関を通して行われる 受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能
受入れ機関の人数枠 常勤職員の総数に応じた人数枠あり 人数枠なし(介護分野、建設分野を除く)
活動内容 技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動(1号)
技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号、3号) (非専門的・技術的分野)
相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動(専門的・技術的分野)
転籍・転職 原則不可。ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能 同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能

組合概要

組合名 J-CONNECT協同組合
英文表記 J-CONNECT COOPERATIVE
設立年月日 2023年10月2日
組合所在地 〒113-0033 東京都文京区本郷4-16-6 天翔オフィス後楽園606
電話番号 050-3098-5255
FAX番号 03-3816-7082
事業内容
  • 組合員の取り扱う消耗品等の共同購買
  • 組合員のためにするETCカードの共同精算事業
  • 組合員のためにする共同労働管理
  • 組合員のためにする外国人技能実習生共同受入事業
  • 外国人技能実習生共同受入に係る職業紹介事業
  • 前各号の事業に附帯する事業
組合員数 11社
対応国
  • ミャンマー・
  • カンボジア・
  • インドネシア・
  • スリランカ・
  • パキスタン・
  • ベトナム・
  • その他
許認可
  • 千葉県(千葉県経指令第901号)
  • 厚労省(厚生労働省発職1216第1号)
  • 法務省/厚労省/外国人技能実習機構(許2304000011)
顧問契約
  • 法律顧問「ベリーベスト法律事務所」
  • 税務顧問「さきがけ税理士法人」

アクセス

都営地下鉄三田線春日駅A2出口徒歩30秒 都営地下鉄大江戸線春日駅A2出口徒歩30秒

東京メトロ丸ノ内線後楽園駅6番出口徒歩4分 東京メトロ南北線後楽園駅6番出口徒歩4分